相続問題において司法書士に依頼できること・依頼するメリット
人が亡くなり、相続が発生した際には様々な問題が生じます。
例えば、被相続人が遺言書を作成していた場合に、検認手続きを経ていなかった、子どもの一方にだけ偏った相続をした等のようなケースが考えられます。
他にも、遺言書がなく、相続人間で遺産分割協議を行う事になった場合にも、相続人間での意見の食い違いや、遺産分割協議書の作成において生じてしまうトラブルなど、様々な問題が考えられます。
このように、遺産を分割する過程だけでも多くの乗り越えるべき問題があり、これを当事者間だけで解決していくとなれば、精神的な負担も時間も多くかかってしまいます。そのため、司法書士等の法律の専門家に相続に関する相談をしたり、手続きを代理してもらうなどすることでスピーディーかつ正確な相続手続きを行うことが可能となります。
先ほど例をあげた遺言書の作成に関しても、生前に遺言書の作成についてご相談いただければ有効な遺言書の作成をお手伝いしたり、遺言執行者として遺言の迅速かつ正確な執行に寄与することも可能になります。さらに、子どもの一方にだけ偏った相続をしたようなケースにおいても、遺留分侵害額請求が可能ですので、その請求に係る手続きを司法書士が行うことができます。
また、遺産分割協議に関しても、法律の観点からご依頼主様の状況に合わせて、適切にアドバイスさせていただきます。
小笠原宏司法書士事務所では、道央圏の石狩、後志、空知、胆振、日高など幅広い地域にて相続に関するご相談を幅広く承っております。相続に関してお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。
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[札幌司法書士会]司法書士 小笠原 宏
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