抵当権設定登記
- ローンを組む際など、担保権を設定するとき(抵当権設定登記)
あくまでも抵当権設定登記は債権を担保するためのものですから、被担保債権を完済したら抵当権を抹消(消滅)させる必要があります。 小笠原宏司法書士事務所では、石狩、後志、空知、胆振、日高を中心に、不動産登記に関するご相談を受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。
- 不動産登記の種類と手続きの流れ
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当事務所が提供する基礎知識Knowledge
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[札幌司法書士会]司法書士 小笠原 宏
(おがさわら ひろし)
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