相続登記の必要書類とは?取得方法も併せて解説
人が亡くなると相続が開始し、相続人は被相続人(故人)が生前有していた財産を引き継ぐことになります。
その際、遺産に不動産(土地や建物)が含まれている場合には、名義を被相続人から相続人へと移す手続きが必要です。
この名義変更手続きをすることを相続登記手続きといいます。
本稿では、相続登記の必要書類や取得方法について解説していきます。
相続登記とは
相続をする際に、土地や建物といった不動産の名義を変更する「相続登記」は、これまで任意の手続きとされていました。
しかし、法改正に伴い、2024年4月からは相続登記が義務化されます。
相続登記をしておかないと、不動産を売却できなかったり、登記をする前に再び相続が発生して、権利関係がより複雑になってしまったりします。
そのため、相続登記の手続きがどのようなものなのか、きちんと把握しておく必要があります。
相続登記の必要書類とは
登記手続きは、法務局で登記申請を行います。
申請後、登記が済んだら、登記識別情報通知や登記完了証が発行され、それらを受け取って、手続き自体は完了します。
登記申請を行う際には、さまざまな必要書類を提出しなければなりません。
具体的な必要書類としては、登記申請書のほか、故人の出生時から死亡時までの戸籍謄本、故人の住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本、不動産を相続する相続人の住民票、相続をした不動産の固定資産評価証明書が挙げられます。
また、遺産分割によって相続を行った場合、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書も必要です。
遺言によって相続を行った場合には、遺言書の提出も必要です。
必要書類を揃えることができたら、法務局に提出し、登記申請を行いましょう。
相続登記の必要書類の取得方法について
上記で確認した必要書類のうち、大部分の書類については、市区町村役場で取得することになります。
申請書や遺産分割協議書については、相続人の側で作成したものを提出すれば問題ありません。
必要書類の取得にあたって特に大変なのは、故人の出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本を収集する作業です。
戸籍謄本は、市区町村役場に出向いて1つ1つ申請する必要があるため、かなりの時間と労力がかかってしまいます。
相続登記の手続きを司法書士に依頼すると、そのような必要書類の収集や作成といった、煩雑な手続きも任せることができます。
登記手続きは司法書士が最も得意とする業務の1つですので、ぜひご検討ください。
相続に関するご相談は小笠原宏司法書士事務所におまかせください
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相続登記の手続きをするにあたってお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。
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