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遺産分割協議書を公正証書にすべきケースとメリットについて解説

遺産を相続する際は、遺産分割協議を行い、内容を「遺産分割協議書」にまとめるのが一般的です。

この際に、協議書を公正証書にするとさまざまなメリットがあります。

今回は、遺産分割協議書を公正証書にすべきケースと、そのメリットについて解説します。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方について話し合い、その合意内容を書面にまとめたものです。

誰がどの財産を相続するかを明記します。

不動産の名義変更や預貯金の引き出しなど、さまざまな手続きで必要です。

公正証書とは

公正証書とは、公証役場にて公証人が作成する公的な文書です。

法律の専門家である公証人が、当事者の意思を確認しながら作成するため、信用性が高いとされています。

遺産分割協議書だけでなく、遺言書なども公正証書として作成されるケースがあります。

遺産分割協議書を公正証書にすべきケース

遺産分割協議書を公正証書にすべきケースとしては、以下が考えられます。

 

  • 相続人同士に不信感がある場合
  • 相続人に遠方在住者や高齢者が含まれている場合
  • 遺産の内容が複雑な場合

 

公正証書は、トラブルを防ぐ際に大きく役立ちます。

また、遠くに住んでいるひとや高齢者がおり、手続きに時間がかかると予想される場合もおすすめです。

遺産分割協議書を公正証書にするメリット

遺産分割協議書を公正証書にするメリットは、以下の通りです。

 

  • 証拠力が強い
  • 内容の不備を防げる
  • 強制執行認諾文言付きなら強制執行ができる
  • 心理的な安心感がある

 

それぞれ確認していきましょう。

証拠力が強い

公正証書は公的な文書であるため、裁判でも強い証拠として扱われます。

後から協議内容に異議を唱える相続人が出ても、内容をひっくり返される可能性が低くなります。

内容の不備を防げる

公証人が内容を確認しながら作成するため、法律的に不備がある内容や、無効になりかねない表現を避けられます。

結果として、相続後のトラブルや再手続きの必要性が減少します。

強制執行認諾文言付きなら強制執行ができる

遺産分割協議書で金銭の支払いを約束したものの、なかなか支払われないなどのケースも少なくありません。

強制執行認諾文言がある公正証書であれば、強制執行に踏み切れます。

心理的な安心感がある

法的に有効な形で協議内容が記録されるため、相続人全員が安心して相続手続きを進められます。

特に高齢者にとって、「ちゃんと決まった」という明確な記録が残るのは、大きな安心材料になります。

まとめ

遺産分割協議書を公正証書にすると、トラブルの防止や、手続きの円滑化につながる可能性があります。

相続人の間でトラブルが起こりそうな場合や、遺産分割の内容が複雑な場合は、よりメリットが大きくなります。

遺産分割は、家族関係にも影響を及ぼす重要な話し合いです。

少しでも不安がある場合は、司法書士などの専門家への相談も視野に入れてみてください。

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