遺産分割協議書の作成
■遺産分割協議書はなぜ必要?
遺産分割協議は、相続人全員が合意することによって成立します。
したがって、遺産分割協議書を作成しなくても遺産分割協議は成立し、相続財産の分配という効果は発生することになります。
しかし、約束した内容を書面にまとめておかないと、後になってから合意を蒸し返される危険があります。
そのため、事後的な紛争を予防するために、遺産分割協議書を作成する必要があります。
また、遺産分割協議を行った場合には、その後の相続登記や確定申告の際に遺産分割協議書の提出を求められることがあります。
そのため、手続上の必要書類を準備しておく意味でも、遺産分割協議書の作成が必要になります。
■遺産分割協議書の作り方
遺産分割協議書を作成する時は、①合意内容、②作成した日付、③相続人全員による署名と押印、が必要になります。
これを満たす遺産分割協議書を相続人の人数分作成し、各自で1部ずつ保管するのが一般的です。
合意内容を記載する部分では、誰が死亡したことによる相続かを明記し、不動産や銀行預金等の相続財産を具体的に特定した上で、各財産を誰が取得するのかを記載します。これに加えて、後から判明した遺産についても取り扱いを決めておき、遺産分割協議書に書きこんでおくと安心です。
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