遺産の全てを一人が相続する場合でも遺産分割協議書は必要?
相続において、遺言がなく、かつ相続人が複数人いる場合には、誰がどの遺産をどれくらい引き継ぐのか決め、遺産を分け合うことが必要です。
これを遺産分割といいます。
遺産分割においては、相続人全員の関与の下で遺産分割協議という話し合いを行い、合意内容を記載した遺産分割協議書を作成します。
しかし、場合によっては、遺産を相続人1人で全て引き継ぐこともあります。
そのような場合にも、遺産分割協議書を作成する必要があるのでしょうか。
遺産分割協議書について
遺産分割協議書は、遺産分割の結果、相続財産の分配についての決定事項を記載した書面です。
遺産分割協議は、全員の合意なく決められた事項は無効なものとして扱われ、相続人全員が合意することによってのみ成立します。
そうして決められた決定事項は、口約束で終わらせてしまうと、後になって蒸し返す相続人がいるかもしれませんので、書面化しておく必要があります。
遺産分割協議書は、合意内容を明確化し、確実に記録するために作成するのです。
そのため、1通の書面のなかに決定事項の全てを記載するとともに、相続人全員分の署名押印が必要です。
遺産分割協議書とは別の書類で、遺産分割協議証明書というものがありますが、後者は相続人1人の証明書類であり、当該相続人1人の相続内容を記載し署名押印をするものです。
もちろん、遺産分割協議書と同様に、相続人全員分の記載を行っても問題ありません。
遺産分割協議書はどのような場合に必要か
遺産分割協議書は、様々な相続手続きの中で提出を求められることがあります。
上記で確認した通り、遺産分割協議書は、1通の書面のなかに相続人全員分の相続内容が記載され、相続人全員の署名押印がなされます。
そのため、遺産分割協議書は、1通で相続人全員についての証明書となります。
なお、遺産分割協議証明書は、あくまでも相続人1人についての証明書類であり、相続人各人についての遺産分割協議証明書を用意しない限り、全員分の証明はできません。
例えば、相続人が5人であった場合に全員についての証明を行うには、全員分の遺産分割協議証明書を集めなければならないということになります。
遺産の全てを一人が相続する場合でも遺産分割協議書は必要か
それでは、遺産の全てを1人の相続人が相続する場合にも遺産分割協議書は必要なのでしょうか。
まず、相続人がそもそも1人しかいない場合には、不要となります。
相続人が1人しかいなければ遺産分割協議を行うことはありませんし、相続手続き上も遺産分割協議書なく進めることができます。
次に、複数人の相続人がいるなかで、1人の相続人だけが遺産を全て相続することになった場合はどうでしょうか。
この場合には、遺産分割協議書を作成することが必要です。
なぜなら、遺産分割協議の結果、1人が全ての遺産を相続することになるため、それを証明するために相続手続き上、提出を求められるからです。
例えば、預貯金の引出しや、相続税の申告の際に必要となります。
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