株式会社・合同会社の違い
株式会社と合同会社は、設立の際の相違点がいくつかあります。
そもそも、2006年に会社法が改正されて以来、新たにできたのが合同会社です。
株式会社は「有限責任」である事とは異なり、合同会社は出資者全員が「無限責任」を負います。
合同会社の設立は、株式会社よりも簡単といわれていますが、基本的には株式会社の設立と同様の流れで設立手続きを行います。
■設立登記申請の流れ
設立登記の際には法務局に申請をしますが、その流れは以下の通りです。
定款作成に必要な設立の内容を決める
↓
印鑑・定款の作成
↓
出資金の払い込み
↓
必要書類の作成
↓
法務局に申請
■費用
合同会社は株式会社とは違い、定款の認証が不要のため、費用が安く済みます。
紙の定款の場合は、約42,000円(印紙代と定款の謄本の費用)。
電子定款であれば、約2,000円(定款の謄本の費用)ほどです。
また、登記申請の際には登録免許税がかかります。
その計算方法は、資本金の額に1000分の7を乗じた金額です。
これによって算出された額が60,000円に満たない場合は、登録免許税は60,000円になります。
■設立登記の必要書類
株式会社の設立に比べて、設立登記の申請時の必要書類が少ないのは合同会社の特徴です。
そして、その必要書類は以下の通りです。
登記申請書/登記用紙と同様の用紙/定款/印鑑証明書(代表者)/振込証明書/就任承諾書(代表者)/本店所在地及び資本金決定書
振込証明書は、定款に記載している資本金があることを証明するために必要な書類です。
代表者の就任承諾書は、定款で代表社員を実名で定めている場合には必要ない書類です。
また、本店所在地及び資本金決定書は、本店所在地を最小行政区画まで定款に記載していない場合に必要な書類です。
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