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成年後見制度とは~親が認知症になっても使える?~

■ 成年後見制度について
成年後見制度とは、重度の認知症や知的障害によって、判断能力が著しく不十分であると判断された者を、私生活で生じるあらゆる問題(不当な契約の締結など)から保護するための制度です。後見される人を被後見人、それを支える人を後見人と呼びます。

成年後見制度には、法定後見と任意後見というものが存在します。法定後見とは、後見人を裁判所が定めるもので、被後見人が将来的に判断能力の低下を不安に思った時にあらかじめ誰を後見人にするかを決めておくものです。一方で、法定後見とは、家庭裁判所によって後見人を選任してもらう方式で、例えば、親が認知症になってしまい、後見をする必要が生じてしまった場合などに利用されます。

 

■ 成年後見制度の手続き
上述しましたように、成年後見制度は、法定後見と任意後見の2種類が存在します。本稿では、法定後見についてご説明いたします。

まず、成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所による後見開始の審判を受ける必要があります。

家族の誰かが申立人となって、家庭裁判所に後見開始申立の手続きを行います。申立てには、必要書類を揃える必要があります。

必要書類には、被後見人の戸籍謄本、診断書、財産を裏付ける書類などがあります。準備が整うと、家庭裁判所の調査官が申立人と後見者の候補書に面談をします。また、被後見人に当たる者に対しても、専門医による判断能力などを調べるために医学鑑定を行います。諸々の手続きを経て、後見人も選任されると、家庭裁判所による後見開始決定が下され、同時に申立人と後見人に決定内容を通知した審判書が送付されます。

 

■ 成年後見制度のメリット・デメリット
成年後見制度のメリットは、後見人に被後見人のしたことに対する代理権と取消権が付与されます。もし、被後見人が自身に不利益となる契約を締結したとしてもその契約を取り消すことができます。また、財産管理の面で、判断能力が低下していることを利用しようとしている者から後見人によって財産を守ることができることなどが挙げられます。
一方で、デメリットとしては、手続きに時間と費用がかかってしまうことや、後見人には身上配慮義務、善管注意義務、報告義務があり、これを全うしていかなければならないことなど被後見人、後見人共にデメリットが存在します。

 

小笠原宏司法書士事務所では、石狩、後志、空知、胆振、日高を中心とする北海道エリアで相続、不動産登記、遺言、会社設立、家族信託などに関する法律問題のご相談を幅広く承っております。「成年後見制度とは何か」、「自分の親が認知症になってしまったが成年後見制度は利用できるのか」などについては、当事務所までお気軽にご相談ください。

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