相続登記の義務化について
■相続登記を怠ると過料が科される?
不動産の所有者が変わった時、その登記名義を変更することを、所有権移転登記といいます。
その中でも、相続を原因とする名義変更のことを、相続登記といいます。
不動産の登記は、その不動産の権利関係を公示するためのものです。したがって、登記がないからといって所有権が否定されるわけではありませんし、登記手続きを怠ったことに対してペナルティがあるわけでもありません。
しかし、相続登記がされないまま2世代、3世代と相続が繰り返されると、その土地を所有しているのが誰かがわからなくなってしまいます。
このような事態は各地で起きており、実際に、日本全国の所有者不明土地は北海道本島にも迫る広さとなっています。
そこで、2021年4月、民法及び不動産登記法が改正され、相続登記が義務化されることとなりました。
■相続登記はいつから義務化される?
改正法では、相続人は、相続開始を知り、かつ所有権取得を知った時から3年以内に相続登記を行うこととされ、これを怠った場合には10万円以下の過料が科されることになります。
改正法の施行時期は未定ですが、2021年4月28日に公布された関連法案によれば、遅くとも2024年4月ごろまでには施行するとされています。
改正法では、以下の2つの時点のうち遅い方を基準として、その時点から3年が経過するまでに相続登記を行うことを義務付けています。
①相続の開始を知り、かつ、不動産所有権の取得を知った時
②民法・不動産登記法の改正法施行日
したがって、改正法施行前に不動産を相続した人であっても、改正法施行日から3年以内に相続登記を行わなければ過料の対象となってしまうため、注意が必要です。
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