合同会社設立|登記手続きや必要書類、費用について
株式会社はよく耳にしますが、合同会社についてはよく知らないという方も多いのではないでしょうか。
株式会社と合同会社は、異なる会社形態です。
株式会社は「有限責任」である一方、合同会社は出資者全員が「無限責任」を負うという違いがあります。
また、合同会社の設立は、株式会社よりも簡単に行うことができるといわれています。
ここでは、合同会社の設立の流れや、登記手続きについて解説していきます。
合同会社設立の流れ
合同会社の設立の流れは、基本的には株式会社の設立の流れと同様に手続きを進めていくことになります。
まずは、定款を作成し、次に出資の履行を行います。
そして、設立の登記を申請し、登記が行われると、合同会社が成立します。
定款は、必ず作成する必要があり、社員となろうとする者は全員、署名又は記名押印をしなければなりません。
また、定款作成後、設立の登記をするまでの間に、出資の履行を行います。
出資の履行とは、出資に係る金銭の全額を払い込むか、又は出資に係る金銭以外の財産の全部を給付することをいいます。
合同会社の登記手続きと必要書類
設立の登記は、合同会社の本社の所在地で行う必要があります。
登記の手続きは、まず書面かオンラインにて登記申請を行います。
書面で申請を行う場合には、合同会社の本店の所在地を管轄する登記所に必要書類を提出します。
登記をする事項は、会社の目的や称号、本店の所在地、資本金の額、代表社員の氏名といったものになります。
登記の申請時に必要な書類は、主に、登記申請書、定款、出資に係る払込み及び給付があったことを証する書面として、振込証明書が必要です。
また、代表社員が法人である場合には、その法人の登記事項証明書や、職務執行者の選任に関する書面、職務執行者の就任承諾書が必要です。
代表社員がその法人の代表者である場合には、代表者事項証明書や代表者の印鑑証明書が必要です。
合同会社の登記にかかる費用とは
合同会社の登記にかかる費用として、登録免許税が挙げられます。
登録免許税額は、資本金の額によって異なり、計算方法としては、資本金の額に1000分の7を乗じることで登録免許税額が分かります。
もしこの計算方法で算定された登録免許税額が6万円に満たない場合には、一律で登録免許税額は6万円とされています。
書面で登記申請を行う場合には、申請書に登録免許税額の分の収入印紙を貼付します。
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