ローンを組む際など、担保権を設定するとき(抵当権設定登記)
住宅ローンを組んだり、会社の資金調達をする際に、高額な債務を負うような場合は、通常債権者側から担保を設定するように言われます。
もしも債務者が債務を完済することができない場合は担保物を売却するなどして債権を回収するためです。
このため、債務者(ローンを組む人)は担保を用意する必要があります。担保には保証人を立てるというような人的担保と、債務者・保証人などの不動産を担保物とするような物的担保がありますが、後者が債権者にとって確実な債権回収手段であることはいうまでもありません。
そして、不動産をもって債権を担保する担保権を抵当権といいます(民法369条1項。このような債権を被担保債権といいます)。
抵当権者(債権者)と抵当権設定権者(債務者ないしは保証人などの第三者)による抵当権設定契約により抵当権は設定されます。
抵当権もまた不動産に関する権利でありますので、登記がなければ第三者に対してその権利を主張することはできません(民法177条)。
抵当権も不動産登記に権利として保存することができます(不動産登記法3条7号)。
抵当権保存登記をする際に必要な登記事項は主に、①被担保債権の債権額、②債務者の氏名または名称・住所(不動産登記法83条1項1号、2号、また必要に応じて、③利息に関する定め、④被担保債権の損害賠償の定め、④債権に付した条件、⑤抵当権発行の定め(及びその弁済期及び支払い場所の定め)になります(同法88条1項各号)。
あくまでも抵当権設定登記は債権を担保するためのものですから、被担保債権を完済したら抵当権を抹消(消滅)させる必要があります。
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