会社設立を司法書士に依頼するメリット
会社設立時には、設立登記を行う必要があります。
会社を設立した際や登記すべき事項に変更が生じた際には、商業登記を必ず行わなければなりません。
原則、その登記申請の期限は変更が生じてから2週間以内とされています。
このように商業棟委の申請が義務付けられているのは、会社の取引先などが安全・円滑に取引を行うことを目的としているためです。
■設立登記の手順
会社設立登記は会社の本店所在地を管轄する法務局に申請します。
その際には、以下のような書類が必要となります。
定款
申請書
発起人の同意書
各役職の就任承諾書
代表取締役の印鑑証明書
取締役・監査役の本人確認証明書
設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書とその附属書類
払い込みを証する書面
資本金の額計上に関する設立時代表取締役の証明書
印鑑証明書
■司法書士に依頼するメリット
これらの書類の作成や登記手続きを司法書士に依頼することにはいくつかのメリットがあります。
まず、上記の必要書類を収集し申請書を作成するのには手間と時間を要します。
これらの手続きを包括して司法書士にお任せすれば、登記手続きに慣れた専門家ですので、迅速に登記を行うことができます。
さらに、費用面でも節約になる可能性もあります。司法書士が定款を作成する場合には、紙ではなく電子文書で作成する方法を採ることがしばしばあります。この方法で定款を作成すると、紙で定款作成する際に必要な印紙の添付が不要になり、その分の費用をかけずに済みます。
このようなメリットに加えて、司法書士に手続を依頼していただくことで確実に有効な会社設立手続を行うことができますので、設立の差には是非ご検討ください。
小笠原宏司法書士事務所では、石狩、後志、空知、胆振、日高を中心に、会社設立登記をはじめとした商業登記に関するご相談を承っております。
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(おがさわら ひろし)
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