公正証書遺言の証人の役割とは?誰がなれる?
将来の相続に備える生前対策として、遺言を作成しておくことは非常に有用です。
特に、公正証書遺言は、公証人が作成するため不備のおそれも少なく、高い有効性が担保されるものといえます。
ここでは、公正証書遺言作成時に手続き上必要となる、証人の役割について、分かりやすく解説していきます。
公正証書遺言について
遺言とは、将来相続が発生した際に被相続人となる人が、生前に意思表示をしておくものです。
遺言には3つの種類があり、それぞれ、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言といいます。
なかでも公正証書遺言は、遺言者(遺言を残す人)が遺言の内容を公証人に伝え、これをもとに公証人が遺言書を作成するものをいいます。
公正証書遺言を作成するメリットとしては、法律の知識を有している公証人が作成するために無効となるおそれが少ないこと、他の形式の遺言書を開封する際には必要となる、家庭裁判所での検認も、公正証書遺言であれば行う必要がないこと、遺言書の原本が公証人によって管理されるため、遺言書を紛失したり、偽造・変造されたりするおそれがないこと等が挙げられます。
公正証書遺言の証人の役割とは
それでは、公正証書遺言の証人はどのような役割を果たすのかについて解説していきます。
公正証書遺言を作成するには、公証役場にて手続きを行う際、証人2人の立会いが必要となります。
証人は、公正証書遺言の作成の際に立ち会うだけでなく、いくつかの事項を確認する役割を果たします。
まずは、遺言者と本人が同一人物か否か、遺言者の同一性を確認します。
また、遺言者が認知症などを発症しておらず、正常な判断能力を有しているか否か、遺言者の精神状態を確認します。
さらに、遺言者が公証人に口述した内容がきちんと筆記されているか、遺言者の意思が正確に反映されているか否かを確認します。
その確認の上、問題がなければ遺言書に署名押印を行います。
公正証書遺言の証人は誰がなれる?
証人探しは、専門家に依頼することも可能ですし、アドバイスをもらいながら自分で探すことも考えられます。
ここで注意すべき点は、証人は誰でもなれるわけではないということです。
具体的には、未成年者や、相続する可能性の高い推定相続人、公証人の配偶者等は証人になることができませんので、注意が必要となります。
しかし、上記のような未成年者や利害関係人以外であれば、誰でも証人になることができます。
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