生前贈与による相続対策|必要な手続きや注意点など
■生前贈与とは
生前贈与は、財産の保有者が生きている間に贈与することをいいます。生前贈与というのは、一種の契約行為ですので、当事者の意思能力を必要とし、当事者が認知症になってしまってから贈与契約を行うことは難しくなります。
そのため、生前贈与を検討している場合には余裕をもって早めに動き出すことが重要です。
そして生前贈与というのは、主に相続における税金対策として利用されます。これを暦年贈与といいます。
■暦年贈与
暦年贈与とは、基礎控除枠を利用して贈与税が課税されないように、生前遺贈を行うことです。
通常、贈与を行った際には贈与税がかかりますが、年間110万円を超えない贈与については基礎控除枠に当てはまるために、課税がされません。
例えば、受遺者に1000万円の遺贈を予定している場合、一括で贈与を行うと基礎控除を超える贈与として課税対象となります。
そこで、毎年110万円ずつ受遺者へ贈与を行えば、通常課税される1000万円分の贈与税はかかりません。
加えて、毎年の贈与によって遺産自体も減らすことができるため、相続税対策としても有効となります。
■登記申請
生前贈与において、住宅や土地などの不動産を贈与する場合、不動産の贈与を原因とする所有権移転登記を行う必要があります。
そして、この登記を行うための必要書類は以下の通りです。
登記原因証明情報(贈与契約書など)/当該不動産の登記識別情報/贈与者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)/受贈者の住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
このほか、登記申請手続きを司法書士などの代理人に委任する場合には委任状も必要となります。
小笠原宏司法書士事務所では、道央圏の石狩、後志、空知、胆振、日高など幅広い地域にて相続に関するご相談を幅広く承っております。
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