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認知症発症後だと家族信託は利用できない?判断基準は?

家族信託は、生前対策の中でも比較的新しい方法です。

この家族信託は、遺言や後見制度と比べて柔軟な制度であり、本人の意思を尊重しやすく、多様なニーズに対応できると言われています。

では、この家族信託は、本人の認知症発症後には利用できないのでしょうか。

以下で詳しく見ていきましょう。

家族信託について

自分の保有する財産の管理や運用について、将来、判断能力が低下して、自分自身では適切に行うことができなくなる場合があります。

家族信託とは、そういった事態に備えて、あらかじめ信頼のおける家族に財産管理・運用を任せるというものです。

家族信託においては、本人である「委託者」と、財産管理を任された家族である「受託者」との契約によって、財産管理がなされます。

この契約を信託契約といいます。

 

信託契約は、委託者と受託者とで話し合いを行い、信託する財産の範囲や管理方法について決定します。

財産管理によって利益がある場合、利益を受ける人を「受益者」といいます。

通常、家族信託においては委託者が受益者とされることが多いです。

認知症発症後に家族信託を利用できるかどうかの判断基準

家族信託は、委託者である本人が認知症を発症した後にも利用できるのでしょうか。

家族信託の特徴は、本人に十分な判断能力があるうちから、家族による財産管理・運用を始められるという点にあります。

したがって、家族信託は、認知症等により判断能力が低下することに備えて、前もって行うことが想定されています。

また、上記でも述べたとおり、信託契約を締結することが不可欠ですが、契約の締結には十分な判断能力が必要です。

そのため、認知症によって十分な判断能力がない場合には、信託契約を締結することができません。

したがって、認知症発症後は、家族信託を行うことができないのが原則です。

 

しかし、認知症発症後であっても、判断能力の程度には個人差があるため、症状が極めて軽度である等、正常な判断能力を有している場合も考えられます。

その場合には、家族信託ができる可能性があります。

その判断基準となるのは、家族信託契約書を公正証書化する際の公証人の判断です。

公証人とのやり取りのなかで、本人の判断能力の有無が判断されることになります。

具体的には、本人が自身の氏名・住所・生年月日をこたえられる能力は必須となります。

また、本人の意思で信託契約書に署名ができるか、どの財産を誰に管理を任せ、相続が発生した際に誰に相続させたいのかについて理解できていることも必要となります。

当事務所では、個々のケースに応じて本人の認知症の程度を確認し、アドバイスいたしております。

生前対策・家族信託に関することは、小笠原宏司法書士事務所にご相談ください

小笠原宏司法書士事務所では、家族信託に関するご相談を幅広く承っております。

家族信託は、生前対策として非常に有用な制度といえます。

ご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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