遺産分割協議書の作成
■遺産分割協議書はなぜ必要?
遺産分割協議は、相続人全員が合意することによって成立します。
したがって、遺産分割協議書を作成しなくても遺産分割協議は成立し、相続財産の分配という効果は発生することになります。
しかし、約束した内容を書面にまとめておかないと、後になってから合意を蒸し返される危険があります。
そのため、事後的な紛争を予防するために、遺産分割協議書を作成する必要があります。
また、遺産分割協議を行った場合には、その後の相続登記や確定申告の際に遺産分割協議書の提出を求められることがあります。
そのため、手続上の必要書類を準備しておく意味でも、遺産分割協議書の作成が必要になります。
■遺産分割協議書の作り方
遺産分割協議書を作成する時は、①合意内容、②作成した日付、③相続人全員による署名と押印、が必要になります。
これを満たす遺産分割協議書を相続人の人数分作成し、各自で1部ずつ保管するのが一般的です。
合意内容を記載する部分では、誰が死亡したことによる相続かを明記し、不動産や銀行預金等の相続財産を具体的に特定した上で、各財産を誰が取得するのかを記載します。これに加えて、後から判明した遺産についても取り扱いを決めておき、遺産分割協議書に書きこんでおくと安心です。
小笠原宏司法書士事務所では、札幌市中央区で法務相談を承っております。札幌、石狩、後志、空知、胆振、日高にお住まいの方で、相続や不動産登記、遺言、会社設立、家族信託でお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。
当事務所が提供する基礎知識Knowledge
-
家族信託の機能とは~...
■ 家族信託について家族信託とは、自身が高齢になり、認知症などによって判断能力が失われてしまうことを危惧し、将 […]
-
相続における不動産の...
■相続登記はなぜ必要なのか相続で不動産を取得した時に、不動産の登記名義を変更することを、相続登記といいます。相 […]
-
不動産を家族信託する...
近年では、認知症等を発症し、財産管理ができなくなってしまうリスクに備えて、あらかじめ家族に財産管理を任せておく […]
-
相続手続きの流れ
■遺言書の確認被相続人(亡くなった方)が生前に遺言書を作成していた場合、相続はこれに従って行われます。例えば、 […]
-
ローンを返済し終えた...
住宅ローンが完済したら、登記の観点からまずすべきことは、抵当権を抹消することになります。というのも、抵当権とは […]
-
会社設立後の手続き
会社設立後は、登記を行う必要があります。会社設立登記とは商業登記の一種です。この商業登記は、会社において登記す […]
よく検索されるキーワードKeyword
司法書士紹介Judicial scrivener
小笠原宏司法書士行政書士事務所のホームページにお越しいただきありがとうございます。
当事務所では,迅速かつ正確・安全な手続きにより,お客様のご要望にお応えしております。
常にお客様の視点に立ち,最善策を追求する努力を惜しみません。皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
[札幌司法書士会]司法書士 小笠原 宏
(おがさわら ひろし)
事務所概要Office
事務所名 | 小笠原宏司法書士事務所 |
---|---|
資格者 | 小笠原 宏(おがさわら ひろし) |
所在地 | 〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西15丁目1番地3-1012号 |
電話番号 | 011-676-9747 |
FAX | 011-676-9748 |
受付時間 | 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
相談料 | 初回相談無料 |