遺産分割協議証明書 一人が相続
- 遺産の全てを一人が相続する場合でも遺産分割協議書は必要?
遺産分割協議書とは別の書類で、遺産分割協議証明書というものがありますが、後者は相続人1人の証明書類であり、当該相続人1人の相続内容を記載し署名押印をするものです。もちろん、遺産分割協議書と同様に、相続人全員分の記載を行っても問題ありません。遺産分割協議書はどのような場合に必要か遺産分割協議書は、様々な相続手続きの...
当事務所が提供する基礎知識Knowledge
-
遺言書の種類と効力
■ 遺言書について人は、死亡すると財産を相続しなければなりません。しかし、亡くなった人は財産の処分をすることが […]
-
株式会社・合同会社の...
株式会社と合同会社は、設立の際の相違点がいくつかあります。そもそも、2006年に会社法が改正されて以来、新たに […]
-
建物を新築したときの...
不動産を所有したり、担保を設定するときには、登記をすることが一般的になります。その登記の中でも、例えば新築住宅 […]
-
遺産分割協議書の作成
■遺産分割協議書はなぜ必要?遺産分割協議は、相続人全員が合意することによって成立します。したがって、遺産分割協 […]
-
遺産の全てを一人が相...
相続において、遺言がなく、かつ相続人が複数人いる場合には、誰がどの遺産をどれくらい引き継ぐのか決め、遺産を分け […]
-
公正証書遺言の証人の...
将来の相続に備える生前対策として、遺言を作成しておくことは非常に有用です。特に、公正証書遺言は、公証人が作成す […]
よく検索されるキーワードKeyword
司法書士紹介Judicial scrivener
小笠原宏司法書士行政書士事務所のホームページにお越しいただきありがとうございます。
当事務所では,迅速かつ正確・安全な手続きにより,お客様のご要望にお応えしております。
常にお客様の視点に立ち,最善策を追求する努力を惜しみません。皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
[札幌司法書士会]司法書士 小笠原 宏
(おがさわら ひろし)
事務所概要Office
事務所名 | 小笠原宏司法書士事務所 |
---|---|
資格者 | 小笠原 宏(おがさわら ひろし) |
所在地 | 〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西15丁目1番地3-1012号 |
電話番号 | 011-676-9747 |
FAX | 011-676-9748 |
受付時間 | 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
相談料 | 初回相談無料 |