遺言書 執行者
- 相続問題において司法書士に依頼できること・依頼するメリット
例えば、被相続人が遺言書を作成していた場合に、検認手続きを経ていなかった、子どもの一方にだけ偏った相続をした等のようなケースが考えられます。他にも、遺言書がなく、相続人間で遺産分割協議を行う事になった場合にも、相続人間での意見の食い違いや、遺産分割協議書の作成において生じてしまうトラブルなど、様々な問題が考えられ...
- 土地、建物を売買したときの登記(所有移転登記)
列挙してみるならば、土地や中古の一戸建て、そしてマンションの購入、土地及び建物を譲受、そして(遺言書、法定相続のいずれにしても)相続による不動産の承継、と挙げることができるでしょう。 所有権保存登記が、そもそも登記簿上に記載されていない不動産の所有権を記載することが目的であるのに対して、所有権移転登記は不動産の権...
- 遺言の検認とは
■ 遺言書の検認とは被相続人が死亡し、いざ相続をするとなった時に遺言書の有無が重要になります。遺言書をあらかじめ作成していた場合、遺言書を保管していた者や遺言書を発見した者は遺言書の検認手続きというものを行わなければなりません。検認手続きとは、家庭裁判所に遺言書が実際に存在したことを確認し相続人に知らせ、後に遺言...
- 遺言書の種類と効力
■ 遺言書について人は、死亡すると財産を相続しなければなりません。しかし、亡くなった人は財産の処分をすることができません。そのために遺言という制度が活躍します。遺言とは、被相続人(相続される人)が自身の財産について死後、誰にどのように処分するのかを生前のうちに定めておくことを言います。遺言を残す方法としては、民法...
- 相続における不動産の名義変更
〇遺言による相続の場合 ・印鑑証明書・遺産分割協議書・遺言書 小笠原宏司法書士事務所では、札幌市中央区で法務相談を承っております。札幌、石狩、後志、空知、胆振、日高にお住まいの方で、相続や不動産登記、遺言、会社設立、家族信託でお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。
- 相続手続きの流れ
■遺言書の確認被相続人(亡くなった方)が生前に遺言書を作成していた場合、相続はこれに従って行われます。例えば、妻には土地と建物を、長男には銀行預金を相続させる旨の遺言書が作成されていれば、この記載にしたがって相続が行われることになります。したがって、被相続人が遺言書を作成していたかについては、相続手続きの最初に確...
当事務所が提供する基礎知識Knowledge
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合同会社設立|登記手...
株式会社はよく耳にしますが、合同会社についてはよく知らないという方も多いのではないでしょうか。株式会社と合同会 […]
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不動産登記の種類と手...
不動産登記は、登記を行う動機・原因により種類が区別・類型化されています。まず、不動産登記は表題部と権利部に分か […]
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■ 遺言書の検認とは被相続人が死亡し、いざ相続をするとなった時に遺言書の有無が重要になります。遺言書をあらかじ […]
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不動産を家族信託する...
近年では、認知症等を発症し、財産管理ができなくなってしまうリスクに備えて、あらかじめ家族に財産管理を任せておく […]
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遺産分割協議書の作成
■遺産分割協議書はなぜ必要?遺産分割協議は、相続人全員が合意することによって成立します。したがって、遺産分割協 […]
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相続登記の必要書類と...
人が亡くなると相続が開始し、相続人は被相続人(故人)が生前有していた財産を引き継ぐことになります。その際、遺産 […]
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[札幌司法書士会]司法書士 小笠原 宏
(おがさわら ひろし)
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