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相続における不動産の名義変更

■相続登記はなぜ必要なのか
相続で不動産を取得した時に、不動産の登記名義を変更することを、相続登記といいます。

相続登記を行うことは相続の条件ではないため、登記を行わなくても不動産を所有することはできます。

しかし、不動産が被相続人のままになっている状態では、不動産の売却や抵当権の設定が難しくなります。

また、相続登記をしないまま相続人が死亡し、複数世代にわたって相続されることによって、権利関係が複雑になり、自由な利用処分が難しくなることも考えられます。

不動産を相続した時は、速やかに相続登記を備えるようにしましょう。

 

■相続登記の方法
相続登記を行うには、不動産を取得した相続人が必要書類を準備し、被相続人の住所を管轄する法務局に提出する必要があります。

相続登記の際の必要書類には、以下のものがあります。

 

〇常に必要になるもの
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の住民票除票
・相続人全員の戸籍謄本
・不動産を取得した相続人の住民票
・固定資産税評価証明書

 

〇相続人が複数人いる場合
・相続関係説明図

 

〇遺産分割協議の結果として不動産を相続する場合
・遺産分割協議書
・印鑑証明書

 

〇遺言による相続の場合
・遺言書

 

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