遺言書 執行者
- 相続問題において司法書士に依頼できること・依頼するメリット
例えば、被相続人が遺言書を作成していた場合に、検認手続きを経ていなかった、子どもの一方にだけ偏った相続をした等のようなケースが考えられます。他にも、遺言書がなく、相続人間で遺産分割協議を行う事になった場合にも、相続人間での意見の食い違いや、遺産分割協議書の作成において生じてしまうトラブルなど、様々な問題が考えられ...
- 土地、建物を売買したときの登記(所有移転登記)
列挙してみるならば、土地や中古の一戸建て、そしてマンションの購入、土地及び建物を譲受、そして(遺言書、法定相続のいずれにしても)相続による不動産の承継、と挙げることができるでしょう。 所有権保存登記が、そもそも登記簿上に記載されていない不動産の所有権を記載することが目的であるのに対して、所有権移転登記は不動産の権...
- 遺言の検認とは
■ 遺言書の検認とは被相続人が死亡し、いざ相続をするとなった時に遺言書の有無が重要になります。遺言書をあらかじめ作成していた場合、遺言書を保管していた者や遺言書を発見した者は遺言書の検認手続きというものを行わなければなりません。検認手続きとは、家庭裁判所に遺言書が実際に存在したことを確認し相続人に知らせ、後に遺言...
- 遺言書の種類と効力
■ 遺言書について人は、死亡すると財産を相続しなければなりません。しかし、亡くなった人は財産の処分をすることができません。そのために遺言という制度が活躍します。遺言とは、被相続人(相続される人)が自身の財産について死後、誰にどのように処分するのかを生前のうちに定めておくことを言います。遺言を残す方法としては、民法...
- 相続における不動産の名義変更
〇遺言による相続の場合 ・印鑑証明書・遺産分割協議書・遺言書 小笠原宏司法書士事務所では、札幌市中央区で法務相談を承っております。札幌、石狩、後志、空知、胆振、日高にお住まいの方で、相続や不動産登記、遺言、会社設立、家族信託でお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。
- 相続手続きの流れ
■遺言書の確認被相続人(亡くなった方)が生前に遺言書を作成していた場合、相続はこれに従って行われます。例えば、妻には土地と建物を、長男には銀行預金を相続させる旨の遺言書が作成されていれば、この記載にしたがって相続が行われることになります。したがって、被相続人が遺言書を作成していたかについては、相続手続きの最初に確...
当事務所が提供する基礎知識Knowledge
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不動産を活用した相続...
■ 相続税について人は死亡すると残された財産について相続が発生してきます。これを相続税と呼びます。相続税は、被 […]
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遺産の全てを一人が相...
相続において、遺言がなく、かつ相続人が複数人いる場合には、誰がどの遺産をどれくらい引き継ぐのか決め、遺産を分け […]
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家族信託は、生前対策の中でも比較的新しい方法です。この家族信託は、遺言や後見制度と比べて柔軟な制度であり、本人 […]
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抵当権とは銀行から事業資金を借りる際や住宅ローンを組む際に、担保として不動産に抵当権をつけることがよくあります […]
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人が亡くなり、相続が発生した際には様々な問題が生じます。例えば、被相続人が遺言書を作成していた場合に、検認手続 […]
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相続登記の義務化につ...
■相続登記を怠ると過料が科される?不動産の所有者が変わった時、その登記名義を変更することを、所有権移転登記とい […]
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[札幌司法書士会]司法書士 小笠原 宏
(おがさわら ひろし)
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