建物の増築をしたときに必要な登記|放置するリスクとは
土地や建物などの不動産には、誰が所有しているのかを公に示す登記という制度があります。
登記にも様々な種類があり、目的に応じて異なる登記手続きを行う必要があります。
ここでは、建物を増築した場合に必要な登記について、登記をせずに放置してしまった場合のリスクも含めて分かりやすく解説していきます。
不動産登記が必要な場合について
それでは、不動産登記はどのような場合に必要なのでしょうか。
例えば、不動産を購入した場合や相続した場合に、所有権移転登記や相続登記が必要となります。
また、新築住宅を建てる際には所有権保存登記が必要となりますし、建物を壊す際には、建物の滅失登記が必要となります。
さらに、転居や結婚によって所有者の氏名や住所が変わった場合には、氏名・住所の変更登記が必要となります。
建物を増築した際に必要な登記とは
ここからは、建物を増築した場合に必要な登記について解説していきます。
建物を増築した場合には、増築登記を行い、増築によって面積が増えた分を修正する必要があります。
これは、一部屋増やした場合や、はなれを建てた場合等に当てはまります。
増築登記というのは、建物表題部変更登記のことを意味します。
建物を増築したからといって自動的に登記が変更されることはありませんので、自分で登記手続きを行わなければなりません。
建物を増築した際に登記を放置するリスク
建物を増築したにもかかわらず、登記を放置してしまうとどのようなリスクがあるのでしょうか。
建物表題部変更登記は、不動産登記法により、必ず申請しなければならない義務として定められています。
この義務に違反すると、10万円以下の過料が課せられる場合があります。
また、増築登記をせずに放置していると、売買や相続の際に問題が生じる可能性もあります。
例えば、売買の場合には、買い手がローンを組むことが考えられますが、増築登記をしていないと、ローンを組むための審査で増築登記を求められ、時間がかかることがあります。
また、増築登記をしていない建物を相続した場合、増築部分に登記がないため、誰の所有になのか権利関係がややこしくなり、トラブルに発展するおそれがあります。
相続人同士のトラブルを未然に防止する意味でも、増築した部分はすぐに登記手続きを行いましょう。
不動産登記は、小笠原宏司法書士事務所にご相談ください
小笠原宏司法書士事務所では、増築登記をはじめとする、不動産登記全般に関するご相談を幅広く承っております。
司法書士は、登記手続きに精通した専門家です。
豊富な知識や経験をもとに、適切なアドバイスをさせていただきます。
お困りの際には、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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