【司法書士が解説】認知症の相続人が相続放棄を行う方法
相続放棄をするかしないかは、相続をするかしないかという非常に大きな決断となるものです。
例えば、相続財産に借金等の消極財産が多い等、相続放棄の検討が必要となるケースにおいて、相続人が認知症を発症していた場合、そのような重要な決断をすることには本人にとってリスクが伴い、適切な判断ができない可能性があります。
本稿では、認知症の相続人が相続放棄を行う方法について、分かりやすく解説していきます。
相続放棄について
相続放棄とは、被相続人(故人)の財産に対する自分の相続権を、全て放棄することを意味します。
民法に規定されているように、相続放棄を行うと、初めから相続人とならなかったものとみなされることになります。
相続放棄は、いつでもできるわけではなく、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。
それまでに相続放棄を行わない場合、単純承認をしたものとみなされ、あとから相続放棄をすることはできません。
認知症の相続人が相続放棄をするには
認知症の程度によっては、法定相続人の同意を得ることで相続放棄が行える場合もありますし、単独で相続放棄が行える場合もあります。
しかし、事理弁識能力を欠いている常況にある相続人は、相続放棄を行うことができません。その理由は、判断能力に欠ける場合、自らの意思で相続放棄をすることは困難であると考えられることにあります。
そこで、認知症の相続人が相続放棄を行うためには、成年後見制度を利用する必要があります。
成年後見制度には、認知症を発症する前にリスクに備えて利用する任意後見制度と、判断能力が低下してしまった後で利用する法定後見制度の2種類があります。
任意後見制度では、認知症になる前に自分の信頼できる人である家族や司法書士等の専門家と任意後見契約を締結しておき、いざ相続が発生した際に認知症で判断能力が低下している場合、相続放棄を行うか否かの判断は成年後見人が行うこととなります。
この際、成年後見人が成年被後見人と利益相反の関係にある場合には、相続放棄が行えない場合がある点には注意が必要となります。
例えば、父・母・子の3人家族の場合、母と子との間で任意後見契約を締結し、母が認知症を発症して父が死亡した場合、子は母の成年後見人として母の相続放棄を行い、子だけが父の財産を相続することはできません。
この場合には、家庭裁判所に特別代理人選任の申立てを行う必要があります。
但し、子も母も相続放棄を行う場合には利益相反に該当しないこととなります。
また、法定後見制度を利用する際には、本人またはその配偶者、4親等以内の親族、未成年後見人・未成年後見監督人、保佐人・保佐監督人、補助人・補助監督人、検察官、市区町村長(但し法律上の一定条件を満たす場合のみ)が、本人の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。
ここで家庭裁判所が審理を行い、成年後見人等が選任されることとなります。
そして、法定後見制度を利用している本人が相続放棄を行う場合には、利用している本人が被後見人の場合には法定代理人である成年後見人が代理人となり申述を行います。
また、本人が被保佐人の場合に、被保佐人自身が相続放棄の申述を行う場合は、保佐人の同意が必要です。
本人が被補助人の場合には、被補助人自身が単独で相続放棄の申述を行うことが可能です。
但し、補助人に同意権・代理権が付与されている場合にはこの限りではありません。
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