小笠原宏司法書士事務所 > 相続 > 【司法書士が解説】預貯金の相続手続きの流れ

【司法書士が解説】預貯金の相続手続きの流れ

相続が発生すると、預貯金の名義変更や払戻しなどの手続きを行う必要があります。

しかしどのような流れで進めればよいか迷う方も多いかもしれません。

今回は、預貯金の相続手続きの流れについて司法書士が解説します。

相続手続きの全体の流れ

預貯金の相続手続きは、以下のような流れで進めるのが一般的です。

 

①死亡届の提出と死亡診断書の取得

②遺言書の有無の確認

③相続人の調査・確定

④遺産の内容の確認

⑤遺産分割協議と協議書の作成

⑥金融機関への相続手続きの申請

⑦払戻し

 

それぞれ確認していきましょう。

①死亡届の提出と死亡診断書の取得

ひとが亡くなった場合、まず役所に死亡届を提出します。

②遺言書の有無の確認

次に、遺言書があるかどうかを確認します。

遺言書がある場合は、内容に従って相続手続きを進める必要があります。

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行ってください。

③相続人の調査・確定

相続手続きを行うには、誰が相続人であるかを確定させる必要があります。

法定相続人は、被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認することで調査・確定されます。

④遺産の内容の確認

預貯金以外にも、不動産や株式、負債などさまざまな遺産がある場合があります。

相続人間でトラブルが起きないよう、すべての財産と負債を正確に把握する必要があります。

⑤遺産分割協議と協議書の作成

相続人全員で話し合い、財産をどのように分けるかを決めます。

話し合いがまとまったら、「遺産分割協議書」を作成します。

⑥金融機関への相続手続きの申請

必要書類をそろえて、金融機関に相続の申し出を行います。

遺言書の有無や、遺産分割協議書の有無によって、必要書類が異なります。

⑦払戻し

必要書類を提出し、受理されれば、払戻しの手続きが行われます。

払戻しには、書類確認や処理の都合上、時間がかかる場合があります。

相続預金の払戻し制度の活用も検討しよう

遺産分割協議がまとまらず、お金を引き出せずに困っている場合は、相続預金の払戻し制度を活用するのもおすすめです。

書類さえ整えば、裁判所の判断を経ずに、各相続人が単独で預金の一部(法定相続分に応じた額)の払戻しができます。

ただし、同一金融機関での払戻し上限は150万円までです。

払戻し金額は、「口座残高 × 1/3 × 法定相続分」で計算されます。

 

【具体例:預金が900万円・相続人3名・各人の法定相続分が1/3の場合】

900万 × 1/3 × 1/3  = 100万円」が各相続人の払戻し可能額です。

まとめ

相続は誰にでも起こりうる身近な問題ですが、手続きには多くの書類や確認作業が必要です。

預貯金の相続は、遺言書の有無や相続人の状況によって方法が変わるため、慎重に進める必要があります。

不安がある場合や時間が取れない場合には、司法書士への相談も検討してください。

よく検索されるキーワードKeyword

司法書士紹介Judicial scrivener

小笠原宏司法書士行政書士事務所のホームページにお越しいただきありがとうございます。

当事務所では,迅速かつ正確・安全な手続きにより,お客様のご要望にお応えしております。

常にお客様の視点に立ち,最善策を追求する努力を惜しみません。皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

[札幌司法書士会]司法書士 小笠原 宏
(おがさわら ひろし)

事務所概要Office

事務所名 小笠原宏司法書士事務所
資格者 小笠原 宏(おがさわら ひろし)
所在地 〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西15丁目1番地3-1012号
電話番号 011-676-9747
FAX 011-676-9748
受付時間 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です)
相談料 初回相談無料