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【2026年4月から義務化】住所等の変更登記の義務化について

20264月から、住所等の変更登記が義務化されます。

今まで任意だった手続きが義務化されると、つい見落としがちな点が出てきやすくなります。

そこで本記事では、住所等の変更登記の義務化について解説します。

住所等の変更登記の義務化の内容

住所等の変更登記とは、不動産の所有者(登記名義人)の住所や氏名などの変更を行う登記手続きのことです。

これまで住所等の変更登記は任意となっていましたが、2021年の不動産登記法の改正によって、202641日から義務化されることが決定しました。

住所等の変更登記が義務化された背景として、「所有者不明土地問題」があります。

所有者不明土地が原因で震災の復興が遅れたり、必要な工事の妨げになったりしています。

そのため所有者不明土地の増加が問題視され、解消に向けて住所等の変更登記が義務化される流れになりました。

住所等の変更登記の手続き方法

まずは必要書類を集めることから始めます。

住所の変更登記であれば、住民票または戸籍附票、氏名の変更登記では、それに加えて戸籍謄本が必要書類となります。

登記事項証明書は、申請書を作成するときに情報確認として必要なので、法務局の窓口で入手しておきましょう。

次に、登記申請書を作成し、必要書類と一緒に所有不動産の所在地を管轄する法務局で登記申請します。

不備がなければ、これで登記は完了です。

申請書の提出方法は、窓口のほかに、郵送による申請、オンライン申請も可能です。

また、自分で行うのが難しい場合は、司法書士に代行してもらうこともできます。

住所等の変更登記の注意点

住所等の変更登記が義務化されるにあたって、注意点も確認しておきましょう。

まず1つ目の注意点は、登記申請には期限があるということです。

住所等の変更があった日から、2年以内に登記申請しなければいけません。

もし正当な理由なく登記しなかった場合、5万円以下の過料が科せられます。

2つ目の注意点は、過去の住所等変更したものも登記義務の対象になるということです。

施行日前に住所等の変更をした場合では、202641日(施行日)の2年後である202841日が登記の期限です。

期限は2年後と長めに経過措置が取られていますが、気づいたときに早めに申請するよう注意しましょう。

まとめ

今回は、20264月から義務化される、住所等の変更登記の義務化について解説しました。

住所等の変更登記は、それほど難しい内容ではありません。

しかし、施行日前の住所等の変更も対象であること、申請義務を怠ると過料が科される罰則もあるので忘れずに手続きしましょう。

住所等の変更登記についてわからないことがあるときや、自分で行うのが困難な場合は、司法書士へ相談することを検討してみてください。

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