会社設立後の手続き
会社設立後は、登記を行う必要があります。
会社設立登記とは商業登記の一種です。
この商業登記は、会社において登記すべきとされている商号や役員、資本金などを登記簿に記載し一般に公示する制度です。
会社を設立した際や登記すべき事項に変更が生じた際には、商業登記を必ず行わなければなりません。
原則、その登記申請の期限は変更が生じてから2週間以内とされています。
このように商業棟委の申請が義務付けられているのは、会社の取引先などが安全・円滑に取引を行うことを目的としているためです。
■設立登記の手順と必要書類
会社設立登記は会社の本店所在地を管轄する法務局に申請します。
その際には、以下のように多くの書類が必要となります。
定款/申請書/発起人の同意書/各役職の就任承諾書/代表取締役の印鑑証明書/取締役・監査役の本人確認証明書/設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書とその附属書類/
払い込みを証する書面/資本金の額計上に関する設立時代表取締役の証明書/印鑑証明書
このほかに、登記申請手続きを司法書士などの代理人に依頼した場合は代表取締役の委任状が必要となります。
このように様々な書類が必要となりますが、会社の形態や設立方法によっても異なる部分がありますので、注意が必要です。
小笠原宏司法書士事務所では、石狩、後志、空知、胆振、日高を中心に、会社設立登記をはじめとした商業登記に関するご相談を承っております。
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(おがさわら ひろし)
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