土地の売買において司法書士に依頼できること・依頼するメリット
土地を売買した際には、不動産登記を行う必要があります。不動産登記とは、土地や建物などの不動産の物理的現況や権利関係を公の帳簿である登記簿に記録することを指します。この登記に関しては、申請は義務ではありませんので申請を行うか否かは当事者に任されています。
しかし、登記することによって不動産に関する権利変動について第三者に対抗できるため、登記することをおすすめします。
また、不動産登記は表示に関する登記と権利に関する登記の2種類存在しますが、主に申請が必要になることが多いのは権利に関する登記です。この権利に関する登記において、土地売買で多く行われるのは所有権移転登記と、抵当権設定登記です。
■登記申請における手続
主に、これらの登記申請を行う際には、登記申請に必要な書類を準備し、それを管轄の法務局に提出します。
一方で、この必要書類は場合によって異なり、非常に複雑です。
先に示した所有権移転登記であれば、登記原因証明情報(契約書など)、登記識別情報(登記済証)、印鑑証明情報(売主のもの)、住所証明情報(所有権を得る人、買主のもの)、委任状(司法書士に手続を委任する場合)等、これらの複数の書類を自力で集めることになりますが、不備が見つかれば申請は却下されてしまうこともあります。
■司法書士に依頼するメリット
不動産登記は非常に時間と労力がかかる手続きとなりますが、これら不動産登記申請手続きは司法書士などの専門家に依頼することができます。これによって負担が大幅に軽減され、迅速かつ適切な申請が可能となります。
また、司法書士の報酬に関しても事務所や状況によって異なりますが、3万~7万円程が相場と、それほど高額でもありません。
確実に、はやく所有権移転登記を行うためにも、専門家へのご依頼をお勧めします。
小笠原宏司法書士事務所では、道央圏の石狩、後志、空知、胆振、日高など幅広い地域にて不動産に関するご相談を幅広く承っております。
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(おがさわら ひろし)
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