建物を新築したときの登記(所有権保存登記)
不動産を所有したり、担保を設定するときには、登記をすることが一般的になります。
その登記の中でも、例えば新築住宅を登記するときは所有権保存登記をすることになります。
登記の中でも様々な種類がありますが、新築住宅を建てるときには所有権保存登記を行います。所有権保存登記とは、文字通り不動産(建物)の所有権を登記簿に記載しておくことをいいます。所有権保存登記と類似した名称の不動産登記として所有権移転登記があります。
これは売買契約や贈与契約などに基づき不動産の所有権を取得した際に行う登記です。
所有権保存登記と異なり、すでに不動産に関する情報が登記簿に備わっているため、建物表題部を記載する必要がないのです。
所有権保存登記をすることができる者は①表題無所有者、②所有権を有することが確定判決により確認された者、③収用により所有権を取得した者に限られます(不動産登記法74条1項)。このことから見て、所有権保存登記とは、正確にはこれまで登記簿上に情報が記載されていない不動産の所有権を記載するための登記ということが伺えます。
上述のように、所有権保存登記を行う際には建物表題部にも登記を行う必要があります。建物表題部とは、不動産の物理的情報を記す登記のことをいいます(不動産登記法2条7号参照)。言い換えると、建物表題登記は当該不動産の所在・床面積・構造などを記載する登記になります。建物表題登記を申請するタイミングは、建物を新築したときまたは区分建物以外の表題登記がいまだになされていない建物を所有したときから1ヶ月以内になります(同法47条1項47条1)。なお、建物表題登記が期間内に申請されない場合には10万円以下の過料が課されることになっています(同法164条)。
建物保存登記の申請には、⑴建築確認通知書、検査済証、工事完了引渡証明書などといった所有権証明情報が記された書類2点以上、⑵住所証明書(建築主様全員の住民票、戸籍の附票など)、そして⑶建物図面・各階平面図といった必要書類が必要になります。
さらに、土地家屋調査士などに依頼する場合は認証印付きの委任状が必要になります。
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