根抵当権とは?抵当権との違いをわかりやすく解説
抵当権とは
銀行から事業資金を借りる際や住宅ローンを組む際に、担保として不動産に抵当権をつけることがよくあります。
抵当権とは、債務者が債権者に対して債務を弁済できなかった場合に、その担保から債権者が優先的に債権を回収できるようにする権利です。
抵当権を設定したとしても、債務者はその担保を利用することが可能です。
根抵当権とは
一方で、抵当権と似た権利として根抵当権というものがあります。
根抵当権とは継続的な取引関係から生じる債権を担保するため、あらかじめ一定の限度額を定めておき、将来確定する債権をその範囲内で担保する抵当権のことです。
抵当権と根抵当権との違い
抵当権および根抵当権は、どちらも担保権という点では同様の権利ですが、根抵当権の方は対象となる権利が明確でないという違いがあります。
例えば、3000万円の資金を借りるために、甲土地に抵当権を設定したとします。
その場合、弁済期までに3000万円及び利子を支払えば、甲土地の抵当権が実行されることはありません。
もっとも、根抵当権の場合、継続的な取引によって新たに債権が増えていき、元本が確定するまでは、弁済期日も弁済額も定まりません。
また、連帯債務者の有無にも違いがあります。
抵当権を設定する際には、同時に連帯債務者をつけることが可能です。
一方で、根抵当権の場合は、元本が確定するまでは連帯債務者をつけることはできません。
その理由は、上記の通り、根抵当権は元本が確定するまでは弁済期日も弁済額も定まっておらず不明確なため、連帯債務者に多大な責任を負わせてしまうことになるからです。
このように、抵当権と根抵当権では違いがあります。
それぞれ特徴がありますが、同じ金融機関から繰り返し金銭の貸し借りをする場合には、根抵当権を利用する方がメリットは大きいです。
なぜならば、抵当権の場合は、一回限りの取引を想定しているため、その都度登記をしなければならず、手続きが煩雑だからです。
取引の際にどのような担保権を設定すればいいのか、お困りの際は司法書士に相談することをおすすめします。
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