現金手渡しによる生前贈与手続きにおいて契約書の作成は必要?
現金での生前贈与について
生前対策として、現金を生前贈与することがしばしば見受けられます。
生前贈与をすることで、相続財産を減らし、相続税の節税をすることができます。
また、暦年課税制度により、贈与された金額が年間110万円以下であれば、贈与税もかかりません。
したがって、金銭を受け取った方も税金を支払わずに済みます。
現金での生前贈与時の注意点
上記のことから、生前対策として、1人あたりに対して110万円以下の金銭を贈与することが多いですが、その際、必ず贈与契約書の作成をしておくことをおすすめします。
契約書を作成していないと、その年の贈与額が110万円以下であったことを証明するのが難しくなります。
そのため、暦年課税制度が使えなくなり、贈与税がかかってしまうことがあります。
現金手渡しであれば、そもそも贈与の事実がバレることはないと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、この考えはやめましょう。
手渡しで渡したとしても、現金を預貯金口座から引き出したり、受け取った現金を受贈者が自身の口座に振り込んだりしたときに、入金の履歴として残ってしまいます。
また、相続税対策のために生前贈与をしていたとしても、贈与契約書がないことにより生前贈与が認定されず、相続財産として扱われてしまうケースもあります。これでは、生前贈与の意味がありません。
以上のことから、生前贈与をする場合は、必ず契約書を作成し、金額、日時、相手をしっかりと記載しましょう。
もっとも、生前贈与で気をつけなければならないのは契約書の作成だけではありません。
定期贈与とならないように贈与の時期をずらすことも大切です。
また、死亡前3年以内の贈与には相続税が加算されます。
このように、生前贈与をする際には、いくつか注意すべき重要ポイントがあります。
まず司法書士などの専門家に相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。
生前対策・家族信託は小笠原宏司法書士事務所におまかせください
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