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家族信託は任意後見とどう違う?向いているケースは?

認知症対策として利用できる制度に、「家族信託」と「任意後見」があります。

言葉は聞いたことがあっても、制度の内容とその違いを理解していなければ実際に利用するときにどちらを選べばよいか判断できません。

本記事では、家族信託と任意後見の違い、それぞれに向いているケースについて解説します。

家族信託と任意後見の考え方

家族信託とは、信頼できる家族に財産を託し、その家族に財産管理や処分を任せる制度です。

委託者(財産の所有者)が受託者(財産管理するひと)へ財産管理を託し、受託者は委託者の意思に沿って管理を行い、受益者(財産管理から発生した利益を受けるひと)が財産から得た利益を受け取る仕組みです。

一方の任意後見とは、成年後見制度のひとつで、認知症などに備えて、判断能力があるうちに自ら選んだひとに、財産管理や生活管理を任せることを決めておく制度です。

どちらも、認知症や資産凍結対策として有効で、本人が財産管理を任せるひとを選ぶという点で共通しています。

家族信託と任意後見の違い

認知症対策という大きな共通点がある家族信託と任意後見ですが、もちろん違いもあるのでそれぞれ解説します。

財産管理を始めるタイミング

家族信託では、開始時期を自分たちで決めることができ、信託契約書に記載した開始日から財産管理を始めます。

対する任意後見では、原則として本人の判断能力が低下し、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらってから財産管理が始まります。

家族信託は自分たちで開始日を決められる一方、任意後見は判断能力が低下した状態からのスタートという点で、2つは大きく異なります。

財産管理の自由度

任意後見は成年後見制度のひとつであるため、財産を維持するのが原則です。

財産を減らす行為(不動産投資や株式投資など)は、本人の利益となるものしか基本的にできません。

たとえば、施設入所費用や医療費を捻出するためなどの本人が不自由なく生活をする上でやむを得ない理由があった場合などです。

本人の配偶者や子どものために財産処分を行うことが、厳しく制限されています。

一方、家族信託では、受託者が委託者の意思に沿って財産管理を行えるので、より自由な財産管理や運用が可能です。

また、受益者に配偶者や子どもを指定することによって、委託者以外の人間も利益を受けられる仕組みになっています。

事前の契約で、積極的な財産管理ができるように明らかにしておくと、なお良いでしょう。

身上監護権

身上監護権とは、本人の生活を守るために、生活や医療、療養などの手続きを代行する権限のことです。

たとえば、病院の入院手続きや、施設の入所手続きなどがあてはまります。

任意後見では身上監護権が後見人に与えられていますが、家族信託では与えられていません。

なぜなら、家族信託は財産管理を目的とした制度だからです。

裁判所による監督

任意後見では、任意後見監督人と呼ばれるひとが家庭裁判所に代わって、任意後見人の業務を監督します。

対して、家族信託では、受託者が裁判所の監督を受けることはありません。

家族信託と任意後見のどちらが向いているのか

これまで家族信託と任意後見の違いを解説しましたが、実際どちらを選ぶと良いのでしょうか。

どちらを選ぶかは、家族状況や何を求めているかで決めるべきです。

たとえば、本人の所有している不動産の建て替えや不動産を担保に借入をすることなどを検討している場合は、より自由に財産管理ができる家族信託が望ましいケースと言えます。

他に考えられるケースは、子どもが両親の遠方に住んでいるため、身上監護ができない状況も考えられます。

そのようなケースでは任意後見を選択して、両親が住む地域の後見人に各種手続きを任せた方がスムーズでしょう。

また、家族信託と任意後見の2つを組み合わせて、併用することもできます。

柔軟な財産管理を家族信託で行い、身上監護は任意後見で補うなどすれば、それぞれのデメリットを補うことができます。

どのような選択をするべきか判断に迷ったら、家族信託と任意後見の違いを検討して、より自身の家族状況に合った方を選びましょう。

まとめ

今回は、家族信託と任意後見の違いと、それぞれに向いているケースについて解説しました。

家族信託と任意後見には、財産管理を始めるタイミングや自由度に違いがあり、身上監護権と裁判所の監督の有無という点も異なります。

実際に認知症対策をするときは、家族の状況と目的を照らし合わせてどちらを選ぶか決めなければいけません。

判断に迷う場合は、一度司法書士へ相談することを検討してみてください。

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