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相続手続きの流れ

■遺言書の確認
被相続人(亡くなった方)が生前に遺言書を作成していた場合、相続はこれに従って行われます。例えば、妻には土地と建物を、長男には銀行預金を相続させる旨の遺言書が作成されていれば、この記載にしたがって相続が行われることになります。

したがって、被相続人が遺言書を作成していたかについては、相続手続きの最初に確認しておく必要があります。

自筆証書遺言や秘密証書遺言は、被相続人の自室等に保管されていることがあります。

もし発見したら、開封する前に家庭裁判所で検認を受けます。

これに対し、公証人役場で保管される公正証書遺言の場合には、検認手続きは不要となっています。

 

■相続人の確定
遺言書により相続人が指定されていない場合、民法の規定により相続人が決定されます。これを法定相続人といいます。

法定相続人は被相続人との続柄により決まるため、法定相続人の確定のためには被相続人の親族関係の整理が不可欠となります。

被相続人の最後の戸籍を取得して、これを一つずつ遡ることにより、出生から死亡までの全ての戸籍を取得しましょう。

 

■相続財産の調査
相続によって承継される財産には、プラスの財産のみならずマイナスの財産も含まれます。

プラスの財産に含まれるものとしては、預貯金や不動産、有価証券などがあります。

預貯金は、通帳やキャッシュカードを手掛かりに口座を把握して調べます。不動産は固定資産税評価証明書や名寄帳を取得して調べます。

そして、有価証券は証券会社から送付される取引報告書などから調べます。

マイナスの財産としては、ローンがあります。契約書や郵便物が保管されていないか調べてみましょう。

 

■遺産分割協議
遺産分割協議は、相続人全員による話し合いと合意により、相続財産を分配する手続きです。

相続は被相続人の死亡によって自動的に発生しますが、このまま何もしないと、相続人全員で相続財産の全てを共有している状態になってしまいます。これでは一人ひとりが自由に利用・処分するのは難しくなってしまうため、遺産分割協議によって財産を分配し、単独所有状態にするのが一般的です。

 

■相続放棄や限定承認の手続き
相続人には、3つの選択肢が与えられています。

すなわち、相続財産を通常通り取得する単独承認のほか、全く承継しない相続放棄、責任を限定して承継する限定承認です。

例えば1,000万円の土地と2,000万円の借金が相続財産となっている事例で相続放棄をした場合、相続人は土地も借金も一切承継しません。

これに対して、同様の事例で限定承認を行った場合、相続人は1,000万円の土地を取得し、借金についても1,000万円の限度で承継することになります。

相続放棄や限定承認を行う場合には、被相続人の死亡から3か月以内に家庭裁判で申立てを行わなくてはならず、この期限を過ぎると単純承認したものとみなされます。

 

■相続税申告
相続税が発生する場合や、特別控除を利用する場合には、相続人が相続税申告を行う必要があります。

相続税申告は、申告書や必要書類を準備して税務署に提出することによって行います。

相続税申告には被相続人の死亡から10か月以内という期限が定められており、これに遅れてしまうと延滞税が科される場合がありますので、注意が必要です。

 

■相続登記
相続財産の中に不動産が含まれている場合には、相続を原因とする所有権移転登記が必要になります。これを、相続登記といいます。

相続登記は、必要書類を法務局に提出することによって行います。

 

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