抵当権設定登記
- ローンを組む際など、担保権を設定するとき(抵当権設定登記)
あくまでも抵当権設定登記は債権を担保するためのものですから、被担保債権を完済したら抵当権を抹消(消滅)させる必要があります。 小笠原宏司法書士事務所では、石狩、後志、空知、胆振、日高を中心に、不動産登記に関するご相談を受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。
- 不動産登記の種類と手続きの流れ
中でも所有権移転登記に次いで一般的に用いられるのは、債務者の不動産に債権者が抵当権を設定したことを示した抵当権設定登記です。これは、具体的には住宅ローンを使う場合に貸主が設定するものです。住宅ローンを完済したのち、抵当権抹消登記をする必要があります。 このように、まず不動産登記は不動産の情報を示す表題部と、不動産...
当事務所が提供する基礎知識Knowledge
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[札幌司法書士会]司法書士 小笠原 宏
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