ローンを返済し終えたときの登記(抵当権抹消登記)
住宅ローンが完済したら、登記の観点からまずすべきことは、抵当権を抹消することになります。
というのも、抵当権とは住宅ローン(被担保債権)の回収を確実にするために不動産に設定された担保物権ですから、被担保債権を完済した以上抵当権を設定する必要はないためです。また、登記上では抵当権が設定してあることになっていると、現実の関係との間にズレが生じ、不動産登記の機能が損なわれることも挙げられるでしょう。いずれにしても、被担保債権を完済したら抵当権抹消登記をしないことは得にはならないです。
抵当権抹消登記も、所有権保存登記などと同じように、法務局に届出を提出することによって行われます。基本的には当事者間のやりとりで行うことができますが、抵当権を設定した不動産が第三者(例えば、債務者の知人)のものである場合には、その人の承諾も必要になります(不動産登記法69条)。
具体的な抵当権抹消手続の方法としては、①銀行など消費者金融機関からの住宅ローンの弁済証書及び抵当権抹消の委任状を受け取り、②それを法務局に抵当権抹消登記申請書とともに提出することになります。この抵当権抹消登記の申請書は法務局のホームページからダウンロードすることができます。遺漏などがなく書類を受理されたら正式に抵当権抹消手続が完了されたことになります。
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