不動産を家族信託する場合の手続きの流れ
近年では、認知症等を発症し、財産管理ができなくなってしまうリスクに備えて、あらかじめ家族に財産管理を任せておく「家族信託」が活用されています。
ここでは、不動産を家族信託する場合の手続きについて、分かりやすく解説していきます。
家族信託とは
家族信託は、生前対策として相続後を見据えて行われるほか、老後の財産管理方法の1つとして行われることもあります。
具体的には、自分の財産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる方法によって行います。
家族信託においては、財産の管理を委託する本人を「委託者」、財産の管理を任される家族を「受託者」、そして財産から生じる利益を得る人を「受益者」といいます。
委託者は、いかなる財産に対して、いかなる管理・運用をしてほしいかということにつき、受託者に権限を与えることになります。
通常、委託者本人と受益者が一致するように家族信託を行うケースが多いとされています。
不動産を家族信託する場合の手続き
ここからは、不動産を家族信託する場合の手続きについて、具体的に見ていきます。
そもそも不動産とは、土地や建物のことを指します。
家族信託においては、信託者が自分の有する財産の中から自由に信託財産を決定することができるため、不動産を信託財産とすることも可能です。
家族信託の手続きに入る前の段階として、家族信託の目的について、家族間でよく話し合っておきましょう。
どういった目的で家族信託を行うのかという目的を家族間で共有したら、次に家族信託の対象となる信託財産について決定します。
信託財産は、不動産のほか、現預金や株式なども対象です。
信託財産の範囲が決まったら、委託者(本人)と受託者(財産管理を行う家族)で信託契約を結びます。
信託契約は、財産の管理や運用、処分に関する具体的な方法や、誰を受益者にするのか、受益者や受託者が亡くなった場合の対応などを詳細に決めておくようにしましょう。
決定した内容は、信託契約書を作成して盛り込み、公正証書化しておきます。
公正証書にするには、公証役場で手続きを行います。
不動産を信託財産とする場合には、不動産登記の手続きが必要です。
委託者名義になっている登記を、受託者の名義に移す所有権移転登記に加え、信託登記も行います。
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