不動産を活用した相続税対策
■ 相続税について
人は死亡すると残された財産について相続が発生してきます。これを相続税と呼びます。相続税は、被相続人からお金や土地などの財産を相続した場合に、それを受け取った相続人に対して課せられる税金のことです。相続税は相続をしたらといって必ず発生するわけではありません。これは、相続税の基礎控除額というものが重要になってきます。基礎控除額の計算は、3000万円+600万円×法定相続人の数で求めます。
例えば、法定相続人が3人であるとすれば、3000万円+600万円×3人で、4800万円が基礎控除額となります。
この基礎控除額を超えた分の相続財産について相続税が課せられることになり、下回る場合には相続税は発生しません。
■ 相続税対策について
相続をする財産が多ければ多いほど相続税もかかってきます。そこで、できるだけ相続税を削減したいと考えると思います。
相続税対策として注目されるのが不動産を利用した相続税対策です。なぜ不動産が相続税対策になるのかというと、まず、不動産は現金に比べで評価額が下がります。そのため、現金資産を相続するよりも不動産相続をし、不動産評価額の低下を利用することによって相続税を軽減することが可能になります。次に、不動産が賃貸不動産であった場合に不動産所有者以外の者が当該物件に居住するため、不動産の価値に変動が生じることからこれも同じように評価額が低下します。
■ 不動産を利用した相続税対策のリスク
不動産を用いて相続税対策をする上で、気をつけるべきことがあります。上述しましたように不動産を持つことで相続税削減というメリットも含んでいますが、相続のために不動産を購入するには結果的にまとまった費用が必要になってきます。また、賃貸物件にする場合には、賃料収入が鍵となってきますから、一定の収入を得られるようにする必要があります。これらのリスクを軽視して不動産を利用した相続税対策をしてしまうと、他のコストがかかってしまうここで意味のないものになってしまう恐れがあります。
不動産を利用した相続税対策をご検討されている方は、不動産を購入・賃貸することのリスクや節税のメリットなどが複雑で安易にできないこともあるかと思われます。そのような場合には迷わず司法書士などの法律の専門家にご相談することをお勧めいたします。
相続税対策として最も適したご提案をさせていただきます。
小笠原宏司法書士事務所では、石狩、後志、空知、胆振、日高を中心とする北海道エリアで相続、不動産登記、遺言、会社設立、家族信託などに関する法律問題のご相談を幅広く承っております。
「相続税について」、「相続税対策に有効な方法とは」などについては、当事務所までお気軽にご相談ください。
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