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相続人申告登記とは?手続き方法や必要書類について解説

相続人申告登記は、202441日から始まった新しい制度で、この制度は相続登記の義務化に伴いスタートしています。

本稿では、相続人申告登記の内容と、その手続き方法や必要書類といった基本的な知識について分かりやすく解説していきます。

相続人申告登記について

相続人申告登記とは、相続登記が必要であるにもかかわらず、その手続きが何らかの理由によって期限内に行うことが難しい場合に、この登記を行うことで期限内に相続登記が行えなくとも罰則の適用を受けることがなくなる制度です。

しかし、あくまでも相続登記をする義務が先延ばしになる効果があるのみで、相続登記が可能になった時点から3年以内にはやはり相続登記を行わなくてはなりません。

 

そもそも相続登記は、相続財産の不動産(土地や建物)について、故人名義から相続人名義へと変更する所有権移転登記のことをいいます。

この相続登記が義務化されたことに伴い、不動産の相続については、必ず相続登記手続きをしなければならなくなりました。

さらに、この手続きは、相続による不動産の取得を知った時から3年以内に行うこととされており、正当な理由なく登記をしなければ、10万円以下の過料の適用対象となります。

 

しかし、相続関係が複雑な場合や遺産分割協議がまとまらない場合など、すぐに相続登記をすることができないケースもあります。

そこで、相続人としては、相続登記の義務を履行する代わりに、相続人申告登記を行うことで、ひとまず相続人としての義務を果たしたものとされます。

相続人申告登記の必要書類

相続人申告登記の手続き方法について解説していきます。

上記で触れたように、相続人申告登記は、相続人がひとまず相続登記の義務から免れる手段となります。

そのため、各相続人は単独で手続きをしてよいことになっています。

また、相続登記そのものよりも、提出する書類が少なく、簡易に申請が可能な仕組みとなっています。

 

申し出は、必要書類を準備の上、法務局にて行います。

必要書類は、申出書に加え、申出人が登記記録上の不動産所有者の相続人であることが分かる戸籍の証明書(戸籍謄本など)です。

相続人申告登記の申し出は、相続登記の期限と同様に、不動産を相続したことを知った時から3年以内に行う必要があります。

 

相続人申告登記には登録免許税はかかりませんが、最終的には相続登記を行わなければならないことや、必要書類の準備が二度手間になってしまうことを鑑みると、相続登記を先延ばしにすることのメリットはあまりないため、可能な限り期限内に相続登記を完了できるよう、事前に不動産の承継者を誰にすべきかを決めるなど、対策を行っておいたほうがよいといえます。

相続に関することは、小笠原宏司法書士事務所にご相談ください

小笠原宏司法書士事務所では、相続に関するご相談を幅広く承っております。

相続が発生すると期限内にやるべきことも多く、相続人にとっては大きな負担となります。

そのような場合に、司法書士等の専門家にご相談いただくことで、スムーズに相続手続きが進むことも多いです。

ご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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