小笠原宏司法書士事務所 > 相続 > 相続放棄とは~相続放棄の必要書類~

相続放棄とは~相続放棄の必要書類~

■相続放棄の効果
相続放棄は、相続人としての地位を放棄する意思表示です。

相続は被相続人の死亡により発生し、被相続人の権利や義務は相続人に自動的に承継されることになります。

しかし、相続放棄をした場合には、相続放棄の効力が遡って発生し、最初から相続人ではなかったものとみなされます。

例えば相続財産の総額がマイナス2,000万円だった場合、これを単純承認すると、相続人は自己負担で返済しなければなりません。

しかし、相続放棄をすれば、そのような負担は発生しません。

 

■相続放棄の必要書類
相続放棄は、被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に、必要書類を提出することによって行います。

必要書類としては、以下のものがあります。

 

〇常に必要になるもの
・相続放棄申述書
・被相続人の住民票除票
・申述人の戸籍謄本
・収入印紙(800円)
・切手(80円×5枚程度)

 

〇申述人が被相続人の配偶者・子・孫のいずれかにあたるとき
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

 

〇申述人が代襲による相続人にあたるとき
・被代襲者の死亡が記載された戸籍謄本

 

〇申述人が被相続人の直系尊属・兄弟姉妹・甥姪のいずれかにあたる場合
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・被相続人の配偶者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

 

〇申述人が被相続人の祖父母・兄弟姉妹・甥姪のいずれかにあたる場合
・被相続人の父母の死亡記載のある戸籍謄本

 

小笠原宏司法書士事務所では、札幌市中央区で法務相談を承っております。札幌、石狩、後志、空知、胆振、日高にお住まいの方で、相続や不動産登記、遺言、会社設立、家族信託でお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。

よく検索されるキーワードKeyword

司法書士紹介Judicial scrivener

小笠原宏司法書士行政書士事務所のホームページにお越しいただきありがとうございます。

当事務所では,迅速かつ正確・安全な手続きにより,お客様のご要望にお応えしております。

常にお客様の視点に立ち,最善策を追求する努力を惜しみません。皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

[札幌司法書士会]司法書士 小笠原 宏
(おがさわら ひろし)

事務所概要Office

事務所名 小笠原宏司法書士事務所
資格者 小笠原 宏(おがさわら ひろし)
所在地 〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西15丁目1番地3-1012号
電話番号 011-676-9747
FAX 011-676-9748
受付時間 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です)
相談料 初回相談無料