土地、建物を売買したときの登記(所有移転登記)
不動産に関する取り引きや財の移転と、不動産登記は不即不離の関係にあります。
不動産登記をしなければ第三者に自らが有している所有権その他の物権を主張することができないからです(民法177条参照)。
不動産登記の中で、所有権移転登記はもっとも頻繁に用いられるといって良いでしょう。
というのは、単純に、所有権移転登記を行う必要があるケースが多いからです。
列挙してみるならば、土地や中古の一戸建て、そしてマンションの購入、土地及び建物を譲受、そして(遺言書、法定相続のいずれにしても)相続による不動産の承継、と挙げることができるでしょう。
所有権保存登記が、そもそも登記簿上に記載されていない不動産の所有権を記載することが目的であるのに対して、所有権移転登記は不動産の権利情報は登記簿上にあるため、以上のような取り引きは所有権移転登記をすることになるのです。
不動産移転登記を必要とするケースは大きく2つに分類することができます。第1に、売買や贈与といった取り引きの際に行う所有権移転登記の類型です。このケースは登記事項としては①登記の目的、②申請の受付の年月日及び受付番号、③登記原因及びその日付、④登記する不動産の権利者の名前・住所になります(不動産登記法59条1項)。
第2に、相続の際に行う所有権移転登記の類型です。この場合にも取引の際に伴う所有権移転登記と同様ですが、令和3年の改正で今後は相続開始があったことを知り、かつ自分が不動産の所有権を承継したことを知った日から3年以内に所有権移転登記をする必要があります(改正(令和6年4月27日までに施行)不動産登記法76条の2)。ただ、いずれの場合も、かつて他人(売主・被相続人など)が有していた不動産の所有権が自らに移転することに伴い所有権移転登記をする必要があります。
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