家族信託の機能とは~メリットと注意点~
■ 家族信託について
家族信託とは、自身が高齢になり、認知症などによって判断能力が失われてしまうことを危惧し、将来的に財産管理などができなくなることに備えて、家族の誰かに自身の財産管理の権限を与えることを家族信託と呼びます。遺言は、死亡しなければ利用できなかったり、また成年後見制度も家庭裁判所に審判を求める必要があったりと手続き面で複雑な部分があるため、家族信託は近年注目されている制度となっています。
■ 家族信託の手続きと機能
家族信託をするためには、信託契約を結ぶ必要があります。ここで登場する人物は、家族信託をする者を委託者、受ける人を受託者、財産の利益を受ける人を受益者と呼びます。受託者と受益者が同一人であることも問題ありません。家族内で最も信頼できる者を受託者としましょう。契約の際には、しっかり契約書を作成し、後のトラブル防止観点から公正証書にすることをお勧めいたします。
家族信託の機能・目的は、財産管理というところにあります。以下でご紹介するデメリットに記載してありますが、身上監護などの機能は含まれていません。
■ 家族信託のメリットとデメリット(注意点)
● メリット
家族信託をする上で、他の制度と比べで豊富なメリットがあります。まず、認知症などになる前に健康な時にでも自身の財産管理を委ねることができることです。例えば、成年後見制度の場合、被後見人に該当する者は、後見開始の審判を受ける際に、既に著しい認知機能の低下がなければなりません。この時に自身の財産管理のことを委ねることは当然、不可能に近いため、どのような財産管理をするかは自己決定できません。しかし、家族信託をすれば、認知症などになる前に、誰にどのように財産管理をするかをあらかじめ決定することができ、安心できるという面でメリットを含んでいます。また、成年後見制度は、大きな財産の処分になると家庭裁判所による許可を求める必要があります。
家族信託は、そのような手続きをすることがないため、柔軟な財産管理をすることができます。
● デメリット(注意点)
家族信託は、信託契約ですから、当事者間で誰を受託者とするかを決めなければなりません。すると、家族の誰かが受託者に選任されなかったことを不満に思いトラブルに発展することもあります。しかし、家族信託をするためには、家族の信頼できる者に財産管理を委ねるわけですから、しっかり家族内で話し合って納得の上で誰が受託者になるかを決めていくことが重要になってきます。
また、成年後見制度は身上監護機能がありません。そもそも、家族信託は財産管理を目的とした機能ですから、身上監護を想定していません。他にも、遺言は変わらず、必要になってくることもあり、複雑なこともありますから、ご不明なことがありましたら、法律の専門家にご相談することをお勧めいたします。
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